2025.06.07
  • COLUMN

「Mクリニック」でコラムを更新しました

不動産を売るときによく出てくる「固定資産税の精算金」。実はこれ、税務上は売買代金の一部とみなされ、譲渡所得に含まれる課税対象になることをご存知でしょうか?

適切に処理しないと、余計な税金を払うリスクも。この記事では、精算金を「譲渡所得」に含めずに済む実務対応策を3つ紹介。契約書への書き方、売買価格への組み込み方、税負担を上乗せして交渉する方法など、トラブルを防ぐコツをわかりやすく解説しています。

売却を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。


詳しくはこちら:

【不動産売却の落とし穴】固定資産税の精算金が譲渡所得に?課税回避の実務対応3選